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南区交流会では、マンションで生じる様々な課題・問題を、相談員が管理組合の立場に立ってアドバイスし、また同じ区内のマンションの役員さんからは、苦労して解決してきた事例を発表していただいて活動しています。 参加者全員があなたのマンションのために解決策を考える交流会です。楽しく活き活きと2時間を過ごしませんか。 どうぞご参加をお待ちしています。 (なお、参加に際し申込み・事前連絡は不要です。) ○開催日 平成21年11月1日(日) (午前9時30分~11時30分) ○場 所 浦舟コミュニティハウス (南区浦舟町3-46浦舟複合福祉施設10階 第1会議室) ○テーマ 大規模修繕・長期修繕計画(2) 南区会場(浦舟コミュニティハウス)案内図 ![]() ○次回平成21年12月の予定 ・12月6日(日) 9時30分から ・浦舟コミュニティハウス 第1会議室 (連絡先) 南区座長 井上朝廣(イノウエ トモヒロ) 電話 046-865-5392 FAX 046-876-5641 e-mail:inouetomohiro@hb.tp1.jp
「横浜市マンション管理組合サポートセンター(sc)事業」は、横浜市とマンション管理組合支援6団体(下記) による共催の協働事業として、横浜市全18区において、各区の地区センター等で毎月第1日曜日午前9:30~11:30に一斉に、各区のマンション管理組合活動を支援する交流会を開催しています。すでに4年及ぶ継続事業となっています。 ☆☆ マンション管理組合支援6団体;神奈川県マンション管理士会、首都圏マンション管理士会神奈川支部、日本住宅管理組合協議会、横浜マンション管理組合ネットワーク、建物ドクターズ横浜、よこはま建築監理協同組合が参加 ☆☆ マンション管理組合活動支援の交流会には、上記6団体の専門の相談員を交え管理組合の皆様が集まり、マンションの管理・運営について情報や意見を交流するとともに、参加管理組合の経験も交えマンション管理の相談もできる場所となっています。 こうした身近に月1回開催運営されている交流会活動の存在を更に広げたく、今期、緑区においては各区域の管理組合の皆様へハガキ発信を中心にPRに力を入れてゆきたいと思っていますので、届きましたらご覧いただき多くの皆様のご参加をお待ちしています (参加費は無料です)。 緑区マンション管理組合交流会は,白山地区センターで毎月開催されています。 1.開催日時 原則、毎月第1日曜日 午前9時30分~11時30分 (12月、1月は第2日曜日開催です) 2.テーマ 管理組合の諸問題について 3.会場 緑区白山地区センター(鴨居駅より徒歩7分、Tel 045-935-0326) ![]() ☆☆ これからのテーマ(来年2月以降は予定です。順次確定してゆきます) ☆☆ H22年1月10日(第52回) 1)恒例の「管理組合の新年の夢を語る」 2)その他 H22年2月7日(第53回) 1)マンション管理組合の運営原理=直接民主主義と社会性、そしてこれから 2)その他 H22年3月7日(第54回) 1)参加・管理組合の「長期管理計画の中間報告」 2)その他 H22年4月4日(第55回) 1)管理組合の課題(無関心・ルール違反・長期修繕計画) 2)その他 H22年5月2日(第56回) 1)コミュニケーションを考える(そもそも・現状は・好例は・形成には・対近隣など) 2)その他 H22年6月6日(第57回) 1)未定 事前にFAX・メールでテーマのご提案下さい。順次取り上げてゆきます。 ☆☆ 皆様の参加をお待ちしています ☆☆ <緑区交流会への参加等の問い合わせ先 > 緑区SC交流会事務局(牧之瀬昌雄) 〒226-0005 横浜市緑区竹山4-3-3竹山団地4317-1721 TEL/FAX 045-931-0844 サポートセンター本部 〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-14 新見翁ビル TEL/FAX 045-663-5459 ☆☆ 横浜市マンション管理組合サポートセンター合同行事のご案内 ☆☆ 本年度の行事計画は、次のとおり予定されていますので、ご期待下さい。 ・7月11日(土)「新任役員研修会」(横浜市技能文化センター);終了しました ・12月12日(土)9.30~17.00 場所;横浜市開港記念会館(県庁前) 1)国交省・長期修繕計画標準様式 2)大規模修繕と設計・施工会社の選定 3)大規模修繕の建築工事仕様書 4)給水・排水管の改修工事仕様書 5)住宅金融支援機構 ・平成22年3月20日(土)13.30~16.00 集合場所;ハウススクエア横浜1階 Nマンションの第1回大規模修繕工事見学会 前回12月13日交流会から 1)「管理費等滞納訴訟と管理規約上の提訴手続きの違い」では、資料により団地管理の特異性の説明からスタートし、区分所有法26条改正により、損害賠償請求訴訟は理事会権限で可能となったが、区分所有権の競売請求は単棟では総会決議・団地では棟総会決議が要件であることは従来どうり不変の解説後、意見交流では①全て総会で行っている場合は、上記の原則で見直しが必要、②提訴には、滞納督促の手順・納付の誠意意思の確認判断・証拠書類の整備準備・時効への注意等の手順をふむこと、③滞納金の危険信号は10%程度などのQ&Aが行われました。 2) 「年末年始ドロボー対策」では、アメニティ誌の記事を参考にそのポイント解説が行われました。 <H17年10月~21年12月度までのテーマと回数実績;赤色変更部> ペット問題7、長期修繕計画関連6、滞納問題7(管理費等滞納訴訟と管理規約上の提訴手続きの違い)、リフォーム工事と騒音3、横浜市マンション支援事業4、耐震強度偽装問題3、標準管理規約3、地震被害データからみたマンションの耐震力と対応3(静岡地震被害データと9月公表の長周期地震動予想図から考える、管理業務委託契約見直し3、屋上漏水事故2、建物と給排水管の漏水2、管理会社変更等2、ペイオフ2、役員のなり手がいない2、直結給水改修2、横領事件2、適正化指針2、マンション総合調査2,地上デジタル放送2、、建物診断の必要性と進め方2、開口部改修と断熱省エネを考える2、防犯総合対策2(年末年始ドロボー対策)、理事長交流会の活動内容報告1、防犯カメラ導入と運用、細則1、内容の重い相談先は1,公道沿いの外灯の扱いは1、改修・補修工事トラブルと対応1、改修工事等の瑕疵裁判事例1、管理組合の望ましい引継ぎ1,大規模修繕工事の保証を考える1,監査1,漏水と保険契約への対応1、なぜ団地管理と棟別管理が起きるのか1、マンションの老朽化・高齢化への対応1、マンション管理「新年の夢」1、新管理者方式の課題と今後の動向1、判例等から今後の共用部分規定を考える1、住生活基本計画(全国計画)概要と同計画に沿った住宅履歴整備・200年住宅ビジョン・新たなマンション管理方式・長期修繕計画ガイドラインなどの提言について1、組合員名簿・居住者名簿問題点1,アンケートから見た管理組合の課題(マン管通信;08年5月号より)1、建物診断事例報告1、建物診断業者の探し方・選び方1、マンション管理標準指針1、みらいネット1、管理費削減活動1、総会議案書の作り方1、総会の各種要件調査アンケート結果1、公庫すまいる債1、役員報酬1、長期管理計画1、建物の日常点検1、ユニットバス水漏れと保険1、電気容量アップ工事1、アスベスト問題1、エキスパンションジョイント1、外断熱・内断熱1、結露と通気1,工事監理方式1、駐輪場問題1、植裁1、建替えの進め方・合意形成1、建替えの事例1、建替えのトラブル1、マンション共同体について1、 参加組合事例報告(管理会社変更2、直結給水改修2、規約改正2、改修・補修工事の成功・失敗等の事例報告2、長期管理計画と運営1、電気幹線工事1、屋上防水改修1) 管理組合課題の意見交流会(専有部分の不法工事2、役員のなり手不足3、報酬1、定期清掃に常時不参加などルール違反2、無関心1)、 Q&A集中交流(規約・管理委託契約見直しのポイント、直結給水切り替えで検討すべき事項)、
マンションの管理運営に関する業務は複雑多岐にわたり、個々のマンション管理組合(以下「管理組合」という)の力では解決できない諸問題が山積されております。100の管理組合があれば、100通りの運営方法や業務が存在しております。 平成15年度、国土交通省によって実施されたマンション総合調査で、管理組合がかかえるトラブルの第一位は「居住者のマナー」次いで「建物の不具合」「費用負担」(管理費の滞納等)となっております。 もちろんこれらの問題点は、マンションの管理事情や地域により大きく異なっています。過去から続くこれら問題点を背景に、平成12年12月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定されており、同法に付随する「指針」では「マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合にある」と謂われています。この趣旨を理解し、「自分たちの財産は自分たちで護る」ことを念頭にして適切な運営をすることが管理組合には求められております。 マンション管理には、幅広い知識や経験が必要で、そのための専門家の出現が強く求められてきました。そこで、それら要求される専門的知識をもち、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、組合役員及び区分所有者等の相談に応じ、助言・指導その他の支援を行うことを業務とする「マンション管理士制度」が同法によって誕生いたしました。 一方、横浜市マンション管理組合ネットワーク(以下「浜管ネットという」)並びに日本住宅管理組合協議会、神奈川県支部(以下「日住協、神奈川県支部」という)に於いてマンションの運営管理に関する支援活動を長年に亘り続け、横浜市からも高く評価をされています。 横浜市内に存する浜管ネット及び日住協神奈川県支部等の管理組合団体の活動を継続し、更に発展させるため、この二団体に加え神奈川県マンション管理士会及び首都圏マンション管理士会神奈川支部の四団体が共同して「横浜市マンション管理サポートセンター」を設立します。そして区を単位とする「交流会」を運営することによって、地域に密着した管理組合の適正な運営に寄与すべくここに提言する次第であります。 なお、交流会の具体的な運営方策は、上記団体に所属するマンション管理士、一級建築士、管理組合団体が推薦する者の積極的な参画により、知識の共有化が期待されます。 神奈川県マンション管理士会 有限責任中間法人首都圏マンション管理士会神奈川支部 特定非営利活動法人日本住宅管理組合協議会神奈川県支部 特定非営利活動法人横浜マンション管理組合ネットワーク
趣旨) 第1条 この要綱は、横浜市内に存するマンションの適正な維持管理及び良好な住環境の確保を図るため、横浜市とマンション管理組合等を支援する事業を提案した団体とが協働して行う横浜市マンション管理組合サポーター事業(以下「サポーター事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとおりとする。 (1) マンション 区分所有された建築物で、もっぱら区分所有者自らの居住の用に供している建物をいう。 (2) マンション管理組合等 原則としてマンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。)若しくはマンション管理組合の承認を得たマンション区分所有者を含む構成者からなる検討組織で、自らマンション維持管理・建替活動を自主的に行おうとするもの。 (事業提案団体の要件) 第3条 事業提案ができるのは、横浜市内に事務所及び活動場所を有するマンションに関係する団体(市民活動団体、NPO、公益法人等)で、次の要件を満たすものとする。 (1) 5人以上の会員で組織していること。 (2) 組織の運営に関する規則(規約、会則等)があること。 (3) 予算・決算を適正に行っていること。 (4) 原則として、1年以上継続して活動していること。 (対象事業) 第4条 対象となる事業は、横浜市内のマンション管理組合等を幅広く対象とする次のような事業とする。 (1) 公益的、社会貢献的な事業であって、サポーター事業を提案する団体(以下「提案団体」という。)と横浜市が協働して取組むことによってマンション管理組合等が抱えている課題の解決が図れる事業 (2) マンション管理組合等の満足度が高まり、具体的な効果や成果が期待できる事業 (3) 協働の役割分担が明確かつ妥当で、協働で実施することにより相乗効果が高まる事業 (4) 先進性、先駆性等工夫やアイデアがあり、新しい視点からの取組である事業 (5) 予算の見積もり等が適正である事業 2 前項の規定にかかわらず、次に該当するものは対象外とする。 (1) 営利を目的としたもの (2) 特定のマンション管理組合等のみが利益を受ける事業 (3) 政治、宗教、選挙活動 (4) 学術的な研究事業 (5) セミナー、シンポジウム、講演会などの事業 (6) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体から当該事業に助成を受けているもの (7) 既に本市が実施している事業(過去に実施したものを含む)又はこれと同様な趣旨の事業 (8) その他市長が不適当と認める事業 (事業期間) 第5条 事業期間は、単年度を原則とする。ただし、サポーター事業を継続して実施する場合は、横浜市との協働事業の期間は3年間を限度とする。 (サポーター事業の提案) 第6条 提案団体は、事業提案書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に指定された期日までに市長に提出するものとする。 (1) 事業計画書(第2号様式) (2) 収支予算書(第3号様式) (3) 団体の概要書(第4号様式) (4) 団体の定款、規約、会則等 (5) 役員、会員名簿 (6) 前年度活動報告書 (7) 前年度収支報告書 (審査委員会) 第7条 市長は、前条の規定により提出されたサポーター事業提案について、協働事業に適するかどうかの審査を別に定める審査委員会に諮らなければならない。 (審査及び市長への提言) 第8条 審査委員会は、サポーター事業提案を審査し、その結果をとりまとめ、市長へ提言するものとする。 (市長の検討結果) 第9条 市長は、審査委員会からの提言に基づき事業実施の可否について検討し、検討結果を提案団体に通知するものとする。 (役割分担等の協議及び個人情報の保護) 第10条 前条の規定により事業実施の対象となった団体(以下「対象団体」という。)及び市長は、具体的な役割分担を協議し、事業実施にあたっての基本的事項や役割分担、個人情報保護の遵守等を明示した協定書を締結するものとする。 2 対象団体の代表者は、前項に規定する協定書に基づき、個人情報の保護に関する誓約書を市長に提出するものとする。 3 協定を締結した団体(以下「サポーター」という。)は、協定事項を遵守し、誠実に役割を履行しなければならない。 (横浜市の経費負担等) 第11条 横浜市の負担する事業経費は、対象事業全体で100万円を限度とする。ただし、役割分担により横浜市が実施する役割について事務費等経費が発生する場合については、その経費を含めたものとする。 2 横浜市が 負担する経費は、実施するサポーター事業に直接要する経費で、団体の人件費及び事務所の賃貸料、光熱水費等の管理費は対象としないものとする。 3 横浜市が負担した事業経費について、事業実施後に余剰金が発生した場合は、横浜市への返還を求めるものとする。 (変更等) 第12条 サポーターは、当該事業の内容を変更しようとするとき、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 2 当該事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 (状況報告及び調査) 第13条 市長は、当該事業の状況報告の聴取及び調査を必要に応じて行うことができる。 (実績報告) 第14条 サポーターは、対象事業が完了したときは、事業完了の日から20日以内に結果報告書(第5号様式)及び収支決算書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。 2 サポーターは、当該団体の事業年度終了3月以内に、団体の事業報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。 (情報公開等) 第15条 第6条の規定により提出された提案について、当該事業の概要を公表することができるものとする。 2 選考された事業については、当該事業の概要及び当該事業を提案した団体の名称等について公表するものとする。 (委任) 第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、まちづくり調整局長が定める。 附 則 この要綱は、平成17年7月21から施行する.
主催:神奈川県マンション管理士会 :(有限責任中間法人)首都圏マンション管理士会 神奈川支部 :(NPO法人)日本住宅管理組合協議会 神奈川県支部 :(NPO法人)横浜マンション管理組合ネットワーク 共催:横浜市 ■ サポートセンター交流会の目的 マンションの管理運営は複雑多岐にわたっており、個々の管理組合では解決できない問題が山積されています。この問題を解決するために、平成12年に「「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定され、同法指針では「マンション管理の主体はマンションの区分所有者等で構成される管理組合にある」といわれております。 同法指針に則り、横浜市とマンション管理の専門家による協働事業として、管理組合役員をはじめ組合員等ご参加の方々と情報を交換しながら諸問題を解決する場として、地域に密着した「サポートセンター交流会」を18区毎に開設いたしました。 マンション管理組合においては、組合運営や生活ルール、建物設備の維持保全や長期修繕計画など、さまざまな課題を抱えており、理事会役員等だけでは解決の糸口が見つからない場合が少なくないように思われます。そこで、これらの問題について地域の管理組合役員をはじめ組合員等が自主的に集い、適正で円滑なマンションの管理運営等に関する知識及び情報等を交換し合い、よって、建物の健全な維持管理、良好な住環境の保持及び居住者の快適なマンションライフの実現を目指す事を目的と致します。 ■ サポートセンター交流会の組織化について 交流会を通じて親交を交わし、サポートセンター交流会活動に深いご理解とご賛同頂いた参加者の方々を対象にして、各地域に密着した「地域交流会」としての組織に発展させたいと考えております。 その構成員は次の通りと致します。 1.マンション管理組合役員及び組合員 2.マンション管理相談員 ①マンション管理に係わる国家資格者 ②横浜市から「マンション相談員証」を受けたマンション管理士 ③管理組合団体の推薦を受け、横浜市から「マンション相談員証」を受けた活動経験者 ■ サポートセンター交流会の開催について 1.サポートセンター交流会は、横浜市の各区(18区)において別紙「サポートセンター会場一覧表」に記載する場所で開催します。 2.サポートセンター交流会開催日時は、原則として毎月第一日曜日の午前9時半より11時半とする。但し、やむをえない都合による日時の変更も起こり得ますので、本部または各区事務局等へお問い合わせ下さい。 ■ サポートセンター交流会の参加について 1.サポートセンター交流会への参加を希望する方は、直接交流会場へお越し下さい。 初回参加者は、差し支えの無い範囲で、マンション名やお名前をお知らせ下さい。 尚、個人情報保護の観点より、情報等の外部流失等に留意しておりますのでご安心下さい。 2.参加費等は原則として徴収いたしません。但し、必要に応じて資料等で頒布する場合は実費程度を頂く場合があります。 ■ サポートセンター交流会に於ける相談員の支援範囲 1.サポートセンター交流会は、マンションの管理運営に係る諸問題を関係行政機関と協働して解決する公益事業として位置付けられているため、営業行為や業務斡旋行為を行うことを禁止しております。 2.サポートセンター交流会は、当該マンションが抱える情報の交換及び問題点の洗い出しの場であり、一般的な改善策等の指導助言の範囲に止めております。 3.参加者から交流会の場以外での個別相談を希望する場合は、以下の手順で対応いたします。 ①横浜市が実施している各種のマンション相談制度等を紹介いたします。 ②参加者が上記①以外の個別相談を希望する場合は、以下の要領で実施いたします。 *個人情報等の守秘義務に留意し、該当区の相談員等がその相談概要を共有して対処いたします。 *参加者が特定の会員に業務依頼を求める場合には本部事務局に要望書を提出していただき、本部事務局では、依頼者の意志を尊重の上、お取り進めいたします。その後「当該事業契約は両者間の私的なものとし本部事務局は一切責任を負わない」ことに致します。 ■ 連絡先その他 マンション管理組合サポートセンター 本部事務局 〒231-0028 横浜市中区翁町1-5-14 Tel & Fax 045-663-5459 横浜市まちづくり調整局住宅計画課 Tel 045-671-4089
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